キャッシング会社によって金利もいろいろですが、
単に低金利というだけで選ぶのは早計です。
そのキャッシング会社の特徴を良く確認した上で決めましょう。
さて、ここでは、その気になる「金利」について説明します。
現在の「金利」についての法律としては、
「利息制限法」と「出資法」という法律があります。
★「利息制限法」
・金利の上限を15〜20%と定めており、キャッシング会社が、
それ以上の金利を定めても20%を超えた部分の金利は、
法律上無効となります。
よって、基本的にそれ以上の金利分は払う必要がありませんが、
現在は「グレーゾーン金利」といわれる領域のため、
実際の契約としては20%以上の金利になっている場合があり、
契約上において支払い義務が発生しています。
★「出資法」
・金利の上限を29.2%と定めており、それを超えた金利を
設定した場合は、「5年以下の懲役もしくは1、000万円
以下の罰金」という刑事罰となります。
実は、不思議なことですが、「利息制限法」と「出資法」を
合わせて考えると矛盾していることがお分かりだと思います。
この「利息制限法」と「出資法」の上限金利が同じではないのです。
よって、20%を超えた金利設定での契約においても刑事罰は
ありませんので、多くのキャッシング会社は、29.2%までの
金利設定をしているのです。
この差分領域を「グレーゾーン金利」といいます。
ただ、この「グレーゾーン金利」について、
2009年12月末までに出資法の上限金利が20%に
引き下げられるため、グレーゾーン金利が消滅します。
★実質年率とは
・実質年率とは、一年間に付く利息の元金に対する割合。年利のこと。
キャッシング会社は、借りた日数だけ利息がかかる日割計算が一般的で、実質年率を元に借りた日数分の利息を割り出します。
★日割利息の計算方法
【借入残高×「実質年率」÷365×借入日数】
【例】実質年率15%では
・100万円を30日間借りた場合・・・
1,000,000円×15%÷365日×30=12,328.767・・・円となります。
よって、1ヶ月に12,328.767・・・円の利息となります。